NEWS

クーリングオフに関する誤解

・訪問販売(店舗外、又は店舗に誘引されて契約場合など)

・電話勧誘販売(ZOOM、LINE通話も該当します。)

・業務提供誘因販売取引(副業系など仕事の斡旋を伴うサービス)

・連鎖販売取引(マルチ等)

上記の契約については、特定商取引法の規定により、クーリングオフができますが、一般の方は、『契約をした日から8日(又は20日)』または『代金を支払った日から8日』、などと認識している方が多数見受けられますが、これは誤りです。

 

クーリングオフに該当する契約については、特定商取引法の規定により、いわゆる『法定書面』の交付義務がありますが、クーリングオフの期間は、原則として

『法定書面の交付を受けた日』から8日間(又は20日)となるのです。

すなわち、法定書面の交付を受けていない場合は、最長で契約日から5年以内(これは時効の期間です)であればクーリングオフを行使できるのです。

ちなみに『法定書面』は、特定商取引法施行規則により、記載事項が規定されており、さらに文字の色(赤字)と文字サイズまで細かく規定されていますので、例えば『クーリングオフはできません』と書かれた書面は法定書面とはいえないので、そのような書面が交付されたとしても、クーリングオフの期間は開始しないので、最長5年はクーリングオフが可能となります。

また、副業系などの業務提供誘因販売取引や、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間が20日となりますが、これを8日と記載した法定書面が交付されている場合、法形式に不備があるので、やはり最長5年はクーリングオフが可能となります。