注意喚起情報

インターネット誹謗中傷対策
インターネット上において自己の誹謗中傷記事が投稿された場合,被害者の目的は,①削除,又は②損害賠償金請求のいずれか,又は両方の請求をすることになります。
そのために必要な措置は,サーバー会社に対して,①サイト運営管理者の情報照会,並びに②削除要請を行うことになります。
これは専門的な法的知識が必要になるので一般人が独自で行うには困難を極めます。
弁護士に依頼するのが得策ですが,非弁護士が風評被害対策を謡い法外な手数料を要求してくる業者が氾濫しています。 もちろんそういった業者には弁護士のような専門知識に欠けるため成果は出ません。
弁護士に依頼する場合は当然弁護士報酬が必要になりますが,実は弁護士に依頼しなくても,法務省人権擁護局では無料で削除依頼をしてくれるということはあまり知られていません。
人権擁護局に相談すると,誹謗中傷の程度,度合い,その他被害状況を確認し,一定の基準に達している場合は,人権擁護局が削除依頼を行ってくれます。
したがって,被害の程度が低いと判断された場合は削除依頼を受けてくれない場合があります。そのときは弁護士に相談するのがよろしいかと思います。
とはいえ法務省人権擁護局強制的に削除させるような特別な権限はありませんので削除依頼を行う方法は弁護士と同じです。
また,人権擁護局ができることは削除依頼だけなので,損害賠償請求は弁護士などにご相談する必要があります。
みんなの人権110番 0570-003-110