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口座詐取に要注意

振りこめ詐欺に使用される預金口座は,預金口座を売買するブローカーが,口座名義人から預金口座を買い取り,これを詐欺グループに転売するというのが一般的でしたが昨今は事情が変わっています。

預金口座を第三者に使用させるという目的で譲渡する行為は『犯罪収益移転防止法』により厳罰に処罰されます。
刑罰も懲役未満,罰金万円以下と決して甘い刑罰ではなく,場合によっては逮捕されることもあります。
これにより,預金口座の調達が困難になり,預金口座を売る名義人が減少するようになったことで,口座の調達方法が「買い取り」から「詐取」に変わりつつあります。
実例を以下に挙げます。

■預金口座を騙し取る手口

『50万円まで簡単審査で即決融資。主婦でもok』
『事業資金100万円まで融資!』

このような融資の広告には,実は巧妙な罠が仕掛けられています。
融資を申し込もうとする者は融資が受けられると信じて,融資の申し込みをします。
金融業者は,申込者の個人情報などを聞き出し,一応審査をするかのように装っています。
そして融資担当者はこう言ってきます。

『お客様の場合,審査に5日程要します。審査のためキャッシュカードを郵送で送ってください。』
『5日後に融資金を振り込んでキャッシュカードをお返し致します。』
『なお,こちらで入出金して口座が正常に使用できるかテストをするので残高をゼロにしておいてください。』

そしてこの5日間の間に,自分の預金口座が詐欺被害金の受け取り口座に使用されることになります。
しかし,騙された方は,『融資の審査上の手続き』であると信じているので,少なくとも『審査結果』が出るまでの数日間は,まさか自分の預金口座が騙し取られたなどと気づくことはありません。
ちなみに,審査と称して聞き出した個人情報は,きっちり詐欺グループに保存され,ほとぼりが冷めた頃に別の手口の詐欺行為を受けることにもなります。

■2つ目の危険性

預金口座を騙し取られてしまった場合,警察に被害届は出せません。
前述しましたが,預金口座を第三者に使用させるという目的で譲渡する行為は,犯罪収益移転防止法に抵触します。
預金口座を譲渡する目的も,『融資金を受け取るため。』という自己の利益に資する行為と見做されるので,警察に被害相談に行くと逆に処罰を受けるということになってしまいます。

■2つ目の危険性

知らないうちに自分の預金口座が振り込め詐欺の被害金受取口座に悪用された場合,詐欺被害者から損害賠償請求を受けるという危険性があります。
大前提として,キャッシュカードと暗証番号を第三者に譲渡するということは,自分の預金口座を自由に使用してもいいという承諾を与えていることにもなります。

詐欺被害者からすると,被害金は口座名義人に渡したことになります。
そして口座名義人は,キャッシュカードと暗証番号を詐欺グループに渡すという方法によって,直接現金を渡したわけではありませんが,結果として被害金を詐欺グループに渡したことになります。
つまり,口座名義人がいったん詐欺被害金を受け取って,これを詐欺グループに渡したというお金の流れになります。
したがって,詐欺被害者は,詐欺グループではなく口座名義人に被害金を渡したことになるので,『不当利得の返還請求権』に基いて,口座名義人は詐欺被害者に対して弁済義務が生じてしまいます。
そして,口座名義人は,口座を渡した相手にその損害分を請求することができますが,預金口座を騙し取った相手を特定することは事実上不可能です。
このように,詐欺被害の損害賠償請求を受けることにもなりかねません。

如何なる事情があろうと,自分の預金口座を第三者に渡すという行為は絶対にしてはいけません。
このような被害に遭われた場合は当センターまでご相談ください。

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