検索結果に該当の業者名が表示された場合はご相談下さい。

クーリングオフのトラブル

クーリングオフに関する誤った知識によりクーリングオフができないと思っている方が多く見受けられます。

 

●契約日から8日経過したからクーリングオフができない。
●契約書にクーリングオフができないと‎書いてあるからクーリングオフはできない

 

これらはいずれも正しくありません。
クーリングオフができる期間は,法定書面の交付を受領した日,若しくは,商品又は役務の提供を受けた日のいずれかの日付の遅い方から数えて8日間となります。
つまり,商品を受領していても,法定書面の交付を受けていない場合は,法定書面の交付を受けた日からクーリングオフ期間のカウントが開始されます。

(販売形態によりクーリングオフ期間が20日になる場合もあります。)

 

法定書面とは,法律の定めによりクーリングオフができる契約につき,
「クーリングオフができる契約である旨の重要事項説明が記載された書面」のことであり,説明文の文字色は赤色で,かつ説明文の箇所を赤線で囲まなければならないという書式に関する規定までもが法律で定められています。 つまりこの法定書面を受け取った日からクーリングオフの期間がカウントされますので,法定書面の交付を受けていない場合は,たとえ1年前の契約であって,なおかつ商品を受け取っていたとしてもクーリングオフができるということになります。この場合,受け取った商品は現存するものだけを返品し,性質上返品できないものについては返品する義務はありません。要するに,「返せる場合は返しましょう。」という強力な消費者保護が考慮されています。

クーリングオフができる場合と,できない場合の判断基準は,例えば「電話勧誘販売の場合はクーリングオフができる。」という規定のように,商品の販売方法などによって法律で定められています。
したがって,販売方法が電話勧誘販売に該当するなど,法律上クーリングオフが可能であるにも係わらず,業者側が作成した契約書に

「クーリングオフはできない。」

旨の約定があったとしても,法律が優先されるのでクーリングオフはできます。
つまり,業者が決めるのではなく,法律の定めによります。

 

ただし,クーリングオフが可能であったとしても,クーリングオフに応じて返金をするかどうかは業者側の判断によります。 その大きな理由は,クーリングオフに応じない場合の罰則規定が弱るということにあります。クーリングオフは特定商取引法で定められる規定ですが,当該法律に違反する場合は,まずは行政指導又は行政処分が先行し,この処分に従わないか,処分後も同じ違反行為が繰り返される場合に至ってから警察が介入することになります。 過去の事例で,特定商取引法違反で最初から警察が介入したという事例は殆どありません。

 

確信的に詐欺的商法を行っている業者はこういったことを学習しているので素直にクーリングオフに応じることはありません。 悪質な業者の中には,素直に返金に応じる素振りをみせて安心させておき,
「和解書を作成してから返金する。」
という条件を提示して,実はその和解書の条文の中に返金請求権を放棄する意味が含まれた言葉のマジックを忍ばせるなど,姑息な手口で返金を拒否するという事例も確認できています。
このような詐欺的商法でお困りの方は当機関にご相談ください。

ご相談やお見積もりのお申し込みも受け付けております。お困りの方はコチラから!!

03-6416-4123info@wise-agent.com

電話受付時間 10:00~18:00 メールは24時間受け付けております。